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塚越FP社労士事務所 代表 塚越一央
1.大学生の国民年金の立替え納付
大学生の子供の国民年金ですが、子供の将来の年金受給額を減
らさないために、子供の代わりに年金保険料を立替え納付しよ
うと考えているあなた、ちょっと待ってください。よく考えて
から決めた方が良いですよ。
2.国民年金の加入案内
国民年金は、日本国内に住む20歳~60歳のすべての人に加入の
義務があります。
収入のない大学生であっても、20歳になったら「国民年金加入手続きのご案内」の通知が送られて来ま
すので、原則保険料(2022年度、16,590円/月)を納付しなければなりません。
3.学生納付特例
アルバイトをしている大学生であっても、毎月国民年金の保険料を払い続けることは至難の業です。
そこで登場するのが、「学生納付特例」という制度です。
学生納付特例制度とは、20歳以上であっても所得が一定額以下の学生については申請により、在学中の
納付が猶予される制度のことです。
この制度はあくまでも猶予であり、免除ではありませんから、後で保険料を「追納」しないと、将来
受け取る国民年金(老齢基礎年金)が減額されることになります。
以上のことから、学生納付特例制度を適用させても、結局追納しないと国民年金は減らされるので、
やはり親が子供のために立替えた方が良いのではないかという考えになりますが、次の制度があること
を忘れないでください。
1.経過的加算の仕組み
20歳未満あるいは60歳以降も会社に勤める方がいます。しか
も、60歳以降の雇用延長が一般的になってきています。
こういう方は、その期間働いても国民年金は増えません。
それでは可哀想ということで、厚生年金側で年金を増やして
あげようという制度があります。その制度ことを「厚生年金
の経過的加算」と言います。
厚生年金の経過的加算の金額は、次の計算式で算出されます。
経過的加算 = ① - ②
① 1,621円 × 厚生年金加入月数(上限480月、2022年度)
② 777,800円 × 厚生年金加入月数(昭和36年4月1日以降20歳以上60歳未満の月数)/480月
①は、60歳台前半の老齢厚生年金として支給される定額部分の計算式です。
②は、老齢基礎年金の20歳から60歳の厚生年金の加入時期の計算式です。
従って、国民年金の第一号被保険者及び第三号被保険者の期間は除かれます。
20歳前あるいは60歳以降に厚生年金に加入した場合、①の厚生年金の加入月数は増えますが、②は
増えないので、①から②を差し引いた経過的加算が増え、厚生年金側が増える仕組みです。
つまり、20歳前あるいは60歳以降働いても老齢基礎年金は増えませんが、働いた分は厚生年金側で
上限480カ月分まで増やすことが可能という訳です。
2.経過的加算の事例
例えば、大学生時代に30カ月の未納期間があったとします。60歳時点で厚生年金の被保険者期間が
450月となり、満額の777,800円の老齢基礎年金は受け取れず、777,800円×450月/480月で
729,187円の受給となります。
ところが、60歳以降も働いて30カ月勤めれば、老齢基礎年金は増やせませんが、厚生年金側で経過的
加算 48,893円を増やすことができて、大学時代の未加入30カ月分を穴埋めすることができる訳です。
但し、31カ月以上働いても上限が480月のため、経過的加算は増えませんので注意しましょう。
いずれにせよ、昨今は雇用延長が叫ばれている訳ですから、65歳あるいは70歳まで働くことがあたり
まえになります。そのことを前提に大学生の子供の国民年金を立替え納付すべきかどうか、判断され
たらよろしいかと思います。
3.社会保険料控除と雑所得の所得税
大学生の子供の国民年金を立替え納付する場合のメリットについても考えてみましょう。
立替え納付したお父さんは、納付した国民年金の保険料全額を社会保険料控除することができます。
すなわち、お父さんがその年に得た所得から差し引く、所得控除ができる訳です。
所得控除前の所得税額から社会保険料控除後に計算した所得税額を差し引いた金額がメリットになり
ますから、立替え納付した場合の金額と比較してどちらが得になるか判断していただければよろしい
かと思います。
また、立替え納付して受取る年金額が増えると雑所得が増加して、公的年金等控除を差し引いた所得
金額も増えますので、所得税も増加されます。
この増額部分も立替えた方が得か損かの判断材料になり得ます。
総じて言えることは、上記2点の判断材料は考慮するものの、経過的加算の増加部分は一生受取りが
続く増額なので、そのメリットはかなり大きいと考えられます。従って、経過的加算を前提に考えた
方がよろしいかと思います。
(2022年6月19日 更新)
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