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塚越FP社労士事務所 代表 塚越一央

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サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介します。

働き方改革コンサルティング

昨今、働き方改革のニュースをテレビやネット、新聞、雑誌で、見ない日はありません。本屋へ行くと人事労務のコーナーは、働き方改革の書籍で溢れ返っています。
しかし、働き方改革を実際にどのように進めたら良いか、本当に理解している企業は何社あるでしょうか。多くの中小企業の皆さまは、何から手をつけたら良いのか分からないというのが、正直な感想ではないでしょうか。

働き方改革関連法の改正は、2019年4月以降、順次施行されます。長時間労働の上限時間規制や年次有給休暇の取得義務、フレックスタイム制の清算期間延長、同一労働同一賃金など、今回の改正は現在の労務管理に大きく影響する重要事項で、対応は待ったなしです。しかも、対応を怠ると罰則規定まであるという厳しいもので、一度罰則を受けると取引先からの信用が失墜するリスクまで包含しているものです。

このような現状から企業経営を守るために、当事務所は「働き方改革コンサルティング」でご支援いたします。お客さまの会社の実情をよく把握し、お客さまと情報交換を密に取り、最適な対応をお客さまと一緒に考えて、きめ細かなコンサルティングを実施いたします。

労務問題コンサルティング

中小企業の経営者の皆さまは、経営に対しては非常に高い情熱を向けますが、人事労務にはそれほど熱意を傾けません。しかし、人事労務を疎かにすると、経営の足を引っ張ることになることが多々あります。
現在、国が推進しています「働き方改革」もあり、今後人事労務が大いに注目されることは間違えありません。

人事労務を強化することは、引いては経営の業績アップにつながる重要な施策となり得ます。人事労務を疎かにしますと、経営を支える従業員のモチベーションを低下させることにつながります。例えば、就業規則を蔑ろにしておくと、いざ労務問題が勃発した場合に、訴訟問題にまで発展する恐れもあります。従って、こうした訴訟リスクを未然に防ぐためにも、日頃から人事労務に気を配ることは、大変重要なことになります。

経営を攻めと考えるならば、人事労務は守りと考えられます。野球もサッカーも守りを固めて失点を減らさないと、いくら得点力があっても試合に勝つことはできません。それとまったく同じことなのです。

人事労務がカバーする守備範囲は、相当広いものになります。採用から始まり、最近頻発していますセクハラ・パワハラ等の人間関係問題、長時間労働、休日・休暇の未取得など、企業を取り巻く労務問題を解決するコンサルティングをさせていただきます。

お客様の会社の経営者および従業員のヒヤリングを実施し、問題点を洗い出し、実態をよく把握したうえで問題解決の糸口をお客さまと一緒に考え、問題解決へ導く対策を策定するコンサルティングをするように心がけています。

助成金コンサルティング

助成金・補助金の種類は非常に多く、内容は例年大きく変わります。また、申請方法が複雑で手間がかかり、事業計画書や収支計画書など提出書類が多岐に渡ります。お客さまの会社で人材採用や設備投資が実施されたとき、資金援助の助成金・補助金があるにもかかわらず、気付かないあるいは面倒だと言ってチャンスを逃していませんか。お客さまの会社に適した助成金・補助金を探し、適切な申請をして助成金・補助金を取得するお手伝いをいたします。

お客さまの会社の人材および設備などの投資状況をヒヤリングし、対象となる助成金・補助金を探し出します。次に申請方法をよく確認し、お客さまと一緒に申請書を準備して提出することで、最大限の助成金・補助金を取得できるように心がけています。

就業規則コンサルティング

就業規則は、企業や従業員が守るルールを規定したもので、「会社の法律」とか「従業員との契約書」と言われています。
企業が従業員を雇用するときには、労働時間や賃金額、仕事の内容、休日などについて、最初に約束しておかないと、気持ち良く働くことができません。この約束を明文化したものが「就業規則」なのです。

どんな企業でもビジネスの際には、取引先と商品の内容や価格、数量、納期などについて「契約」を締結し、これを明記した契約書を取り交わすことにより、トラブルを未然に防止し、お互いに安心してビジネスを行うことができます。人の場合も同じで、雇用のトラブル防止のために「雇用契約書」や「就業規則」が必要になるのです。

個人ごとの約束を定めた雇用契約書に対して、企業のすべての従業員に共通するルールを定めたものが就業規則になります。就業規則は労働基準法に反して規定してはならず、反している部分は無効となり、労働基準法と同様の規定をしたものと見なされます。
また、就業規則は労働者の保護のためばかりでなく、従業員が約束を守らない場合のペナルティについても規定することができます。そこで就業規則は、「会社を守るためのルールブック」と言うこともできます。

このように就業規則は、企業と従業員の雇用契約そのものであり、職場のトラブル防止やトラブル解決の指針となるものです。働き方改革関連法の改定など、頻繁に関係法令が改正されており、随時就業規則を見直す必要があります。当事務所は、この面倒で手間のかかる就業規則の新設や変更を、現在の法令に沿った最適な就業規則にするお手伝いをさせていただきます。

お客さまの会社の就業規則の問題点を洗い出し、現行法令に照らして、どこを変更したらよいかをお客さまと一緒に考え、企業にも従業員にも最適な就業規則を作成するように心がけています。

相続相談

2015年1月1日の税制改正により、相続税の基礎控除額
「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+
600万円×法定相続人の数」に4割引き下げられました。これにより、相続税の申告が必要な課税対象者が倍増しました。

また、2019年に相続関係の法律が40年ぶりに大改正されました。この改正の狙いは、第一に少子高齢化社会に適合させるためであり、第二に配偶者の保護のため、第三に手続きの簡略化を目指したものです。

その中で注目したい改正は、第一に「配偶者居住権の新設」です。自宅の権利を「住む権利」と
「負担付き所有権」に分離して、引き続き住み続けたい配偶者に「住む権利」である「配偶者
居住権」を相続し、別居している子どもに「負担付き所有権」を相続するものです。配偶者
居住権の評価方法は、配偶者の平均余命から算出します。配偶者居住権を主張するには、登記が
必要となります。この権利は売却も相続も出来ず、配偶者の死去により消滅します。そして、
消滅と同時に負担付き所有権を相続した子どもが、本来の所有権を取得することになり、その子
どもは自宅の売却が可能になります。相続人が本来の所有権を取得するにあたり相続は発生しま
せんので、節税効果があると言われています。

第二に、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになります。施行は2020年7月10日です
が、少額の手数料で保管してもらえますので、遺言書の紛失リスクがあった自筆証書遺言は、
今後多く利用されることが予想されます。

このように相続はますます複雑になりますので、当事務所にご相談いただいて、早目の対応
重要かと考えます。

リタイアメント・プランニング相談


「老後に必要な資金は1億円」とか「老後のために2000万円必要」とか言われています。
1億円の根拠は、老後の夫婦の平均生活費が月額30万円とすると、30年間生活した場合、総額1億800万円必要となり、これが根拠となります。

また2000万円の根拠ですが、上記の生活費1億800万円の他の大きな支出として、子どもの結婚資金
援助で子ども2名で約400万円、リフォーム工事代金約200万円、海外旅行費約100万円、さらに
医療費が約10万円/年とすると夫婦2人30年間で600万円、介護費用は介護期間5年で1人90万円/年
とすると、夫婦2人で900万円。支出総額が1億3000万円となります。
一方収入は、公的年金が夫婦2人で約280万円/年とすると、30年間で8400万円、退職金・企業年金
は、大卒で35年勤務した場合約2200万円。収入総額1億600万円となります。
収入から支出を差し引きますとマイナス2400万円となり、この額が予め預貯金で確保しておきたい
金額となります。

このようにリタイアメント・プランニングは個人ごとに生活状況がかなり異なりますので、当事務所にご相談いただいて、早目にリタイアメント・プランニングを立案されることをお勧めいたします。

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