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塚越FP社労士事務所 代表 塚越一央

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配偶者居住権を知っていますか?

配偶者居住権の概要

1.新設された権利

 あなたは、「配偶者居住権」という言葉を知っていますか?
 あまり聞きなれない言葉なので、知らなくても心配ありませ
 ん。但し、知っている方は、将来得をするかもしれません。
 昨年、40年ぶりに民法の大改正がありました。そして、相続
 に関する法律が大幅に改正されました。その中で、新しく設
 けられた法律があり、「配偶者居住権」という新しい権利が
 誕生しました。(2020年4月1日施行)
 この権利は、相続の遺産分割の際に効力を発揮し、相続争い  を未然に防ぐ効果があります。
 また、この権利を利用することで、相続税の節税効果も見込めることから、将来の相続で相続税が
 発生しそうな方は、この機会に是非勉強してください。

2.配偶者居住権を設定する場面とは 


 配偶者居住権を説明するにあたり、次の事例を見ながらご説明しましょう。
 今回夫が亡くなり、相続が発生しました。相続人は、妻と結婚して家を出ている息子の二人です。
 相続財産は自宅 2,000万円と預金 3,000万円。また、妻と息子はあまり仲が良くありません。
 妻は、夫と暮らしてきた自宅は今後も自分が住み続けたいから、自分が相続すると考えています。
 遺産分割は、法定相続人である妻と息子の間で自由に決めることができますが、二人の合意が必要に
 なります。二人の合意が得られない場合には、法定相続分で分けることになり、妻と息子の法定相続
 分は2分の1ずつですから、遺産総額 5,000万円を妻 2,500万円、息子 2,500万円で分けることになり
 ます。
 この場合、妻は自宅の相続を希望していたので、必然的に妻は自宅 2,000万円と預金 500万円、息子
 は預金 2,500を相続することになります。この遺産分割は公平ではありますが、妻の今後を考えます
 と相続する預金 500万円では、いささか心もとない気がして、妻の将来に不安が残ることになります。
 さらに、夫の遺産が自宅 2,000万円と預金 1,000万円だとすると、妻は自宅を相続するためには、息子
 に 500万円を支払う必要があり、下手をすれば自宅を売却して支払う事態になるかもしれません。
 その場合、高齢である妻が住み慣れた自宅を売却して、新しい賃貸の家に移り住むことは、相当なス
 トレスとなり、穏やかな老後を望むことはできなくなってしまいます。
 このような悲劇を起こさないためにできたのが、配偶者居住権という権利なのです。


3.配偶者居住権とは何か?

 配偶者居住権を一言でいうと、「相続前から住んでいた自宅に、配偶者が自宅の権利を相続しなくて
 も、住み続けることができる権利」ということができます。
 もう少し詳しく解説しますと、従来は配偶者が自宅の所有権を相続しなかった場合、自宅の所有権を
 相続した相続人から、自宅を追い出される可能性があった訳です。
 そこで、配偶者が自宅の所有権を相続しなかったとしても、自宅に住み続ける権利だけは認めます、
 という権利なのです。そこで、この権利のことを「配偶者居住権」と呼ぶことにしました。

 そもそも不動産の所有権には、①その不動産の「住む権利」と、②その不動産を売却したときに、
 「売却代金を受取れる権利」があります。
 新しい法律では、この所有権を「住む権利」と「売却代金を受取れる権利」に分けて、二人の人が
 別々に相続することができる仕組みにしたのです。
 そして、配偶者がその「住む権利」を相続した場合に発生する権利が、「配偶者居住権」なのです。
 一方、別の相続人が相続する「売却代金を受取れる権利」を、ここでは「負担付き所有権」と呼ぶ
 ことにします。

 先ほどの事例で見ますと、自宅 2,000万円は、配偶者居住権の評価が 1,000万円だとすると、負担付き
 所有権の評価は 1,000万円となります。
 遺産分割は、妻が配偶者居住権 1,000万円と預金 1,500万円を相続。息子が負担付き所有権 1,000万円
 と預金 1,500万円となり、妻は引き続き自宅に住み続けることができ、しかも預金が 1,500万円あるの
 で、当面の暮らしに不安はなくなる訳です。

4.配偶者居住権の特徴

 配偶者居住権は、相続発生前から自宅に住んでいた配偶者だけに認められた権利であり、配偶者居住
 権の登記をすることで初めて効力が発揮できることになります。
 従って、相続時に別居していた配偶者には認められません。登記しなければ、他の相続人が知らない
 うちに、売却してしまうかもしれないのです。なお、登記は配偶者と負担付き所有権を取得する他の
 相続人が共同で申請する必要があります。登記は、建物だけにすれば良いです。
 また、配偶者居住権は売却できませんし、相続させることもできません。この権利は配偶者が死亡す
 ると、自動的に消滅してしまうので、誰かに相続させることもできないのです。
 配偶者居住権が消滅しますと、もう一方の負担付き所有権を相続した相続人が、本来の所有権を取得
 することになります。すなわち、その相続人は、今後その家に住むこともできますし、売却して代金
 を受取ることもできるようになる訳です。
 自宅の固定資産税や現状維持に必要な修繕費は、配偶者居住権を取得した配偶者が負担し、リフォー
 ムや被災した場合などの大規模修繕は、負担付き所有権を取得した息子等が負担するようです。
 また、「配偶者短期居住権」という相続開始時から少なくとも6カ月間は、自宅に無償で住み続けるこ
 とができる権利も新設されました。
 配偶者居住権は、2020年4月1日以降に発生する相続から適用になります。また、2020年4月1日以降に
 作成する遺言書に、配偶者居住権を記載することも可能になります。

配偶者居住権の評価

 1.配偶者居住権の建物の評価額

 建物の配偶者居住権の相続税評価額の算出方法は、建物の相
 続税評価額から、負担付き所有権の評価額を差し引いたもの
 になります。つまり、負担付き所有権の評価額を先に算出し
 て、その後建物の相続税評価額から負担付き所有権の評価額
 を差し引くことになります。

   
建物の相続税評価額 - 負担付き所有権の建物の評価額

 そこで、先ずは負担付き所有権の建物の評価額を計算してみましょう。計算式は以下のようになります。
 [負担付き所有権の建物の評価額の算式]
   建物評価額① × 残存耐用年数② - 配偶者居住権の残存年数③ × 民法法定利率による複利現価率④
                  残存耐用年数② 


 ①の自宅建物の相続税評価額は、固定資産税評価額をそのまま使います。毎年5月頃に送られてくる
 固定資産税の納税通知書に記載されている建物の価格が、評価額になります。
 ②の残存耐用年数は、その建物にあと何年住めるかという年数のことで、建物の構造により耐用年数
 は決まっており、その法定耐用年数に1.5を乗じた年数から、築年数を差し引きしたものが残存耐用
 年数となります。
 [法定耐用年数(1.5倍済み)]
   木造 33年、 木骨モルタル 30年、 (鉄骨)鉄筋コンクリート 70年


 ③の配偶者居住権の残存年数は自由に決められますが、ここでは終身ということで、配偶者の平均
 余命年数とします。平均余命年数は、厚生労働省が発表します完全生命表の年数を参照してください。
 ④の残存年数に応じた民法の法定利率による複利現価率は、2020年4月1日より法定利率は3%になり、
 その後3年毎に見直されます。厚生労働省のホームページをご参照ください。
 [年3%の複利現価率]
   1年 0.971、  2年 0.943、  3年 0.915 ・・・・・ 9年 0.766、10年 0.744 
    11年 0.722、12年 0.701、13年 0.681 ・・・・・  19年 0.570、20年 0.554
    21年 0.538、22年 0.522 23年 0.507 ・・・・・  29年 0.424、30年 0.412
 

2.配偶者居住権の土地の評価額 
 
土地の配偶者居住権の評価額の算出方法は、先ず負担付き所有権の評価額を計算し、本来の土地の
 相続税評価額から差し引いて算出します。
   土地
の相続税評価額 - 負担付き所有権の土地の評価額

 負担付き所有権の土地の評価額の計算式は以下のようになります。
 
[負担付き所有権の土地の評価額の算式]
   土地の相続税評価額⑤ × 存続年数の民法による複利現価率⑥

 ⑤の土地の相続税評価額は、通常の相続税を算出する際に使用する路線価方式や倍率方式を使って
 算出します。
 ⑥は、建物の計算で使用した④と同じ数値を使います。
 ここで注意しなければならないことは、建物の評価額を算出するときに、残存耐用年数がマイナス
 になる場合です。例えば、木造の建物の法定耐用年数は33年ですが、築年数が33年を超えることは
 多々あります。この場合、残存耐用年数はマイナスになりますが、マイナスの数値として扱うので
 はなく、0 として扱ってください。これで計算すると答えは 0 になりますね。つまり、負担付き所
 有権の評価額は 0 となり、建物の評価額がそのまま建物の配偶者居住権の評価額になる訳です。
 同様に、残存耐用年数よりも配偶者居住権の残存年数の方が長くなる場合、すなわち配偶者の平均
 余命年数の方が長くなりますと、当然計算式の分数の分子がマイナスになりますので、0 と置き換え
 ますと、答えは 0 となり、建物の評価額がそのまま建物の配偶者居住権の評価額になります。

 最後に配偶者居住権は、相続税の
節税効果があるかもしれないという話です。
 妻が死亡して二次相続が発生した場合、妻の配偶者居住権は自動的に消滅して、息子が本来の所有権
 を引き継ぐため、相続は発生しません。そこで、配偶者居住権の評価額には課税されず、息子が相続
 なしで取得することができるの
で、節税効果があるということになります。
 但し、この話は将来課税対象になる可能性がありますので、当局の対応をしっかり見守る必要がある
 かと思います。                           (2020年3月9日 作成)

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